大判例

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仙台家庭裁判所古川支部 事件番号不詳 判決

被告人 椎名道雄

主文

被告人を科料六〇〇円に処する。

右科料を完納出来ないときは金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は昭和三十四年十二月より肩書居住地に於て飲食店を経営し、客に酒類を販売しているものであるが、昭和三十七年一月二十一日午後五時半頃同店に於て中学生であるN(当時十五年)、同K(当時十四年)の両名に対し同人等が飲用に供するものであることを知りながら清酒三合を販売したものである。

(証拠の標目)

一、N、Kの各司法警察職員に対する供述調書(抄本)

一、被告人の検察官に対する供述調書並に当公廷に於ける供述

(法令の適用)

未成年者飲酒禁止法第一条第三項・第三条、罰金等臨時措置法第二条、刑法第五四条第一項前段・第一八条

(裁判官 林義一)

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